本品は、合成繊維製編物から成る物品で、冷感を得るために水に濡らして着用するフード付きタオルとして照会があったものである。 本品は、頭部に被ることで頭部全体から首部分までを覆うものであり、関税率表
解説第65.05項(9)に掲名されるフードに該当することから、同表第65.05項及び同表
解説第65.05項の規定により、編物製のフードとして、上記のとおり分類する。 なお、本品の首部分は、紡織用繊維製編物から成るタオルであるが、本品は同表第65類の帽子(headgear)に属する物品であることから、同表
第11部注1(o)の規定により、タオルとして同部には分類されない。 令和4年10月31日付財務省告示第271号による輸入統計品目表改正に伴い、令和5年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目表が適用されます。