事前教示事例

編物製フード

合成繊維製メリヤス編物から成る冷感を得るフード

貨物概要
性状:長方形の合成繊維製メリヤス編物の長辺中央上部に、共布で作られたフードを縫い付け、縁縫いしたもの。
長方形の片端を通して留めるため、長方形の一部に筒状の構造を有する。
素材:ポリエステル100%
サイズ:(フード部分)25cm×45cm、(タオル部分)12cm×92cm
用途:水に濡らして振ることで冷感が得られるもので、フードを頭に被って頭から首までを覆う
包装:1枚/袋×10/大袋×10/箱
税番
分類理由
本品は、合成繊維製編物から成る物品で、冷感を得るために水に濡らして着用するフード付きタオルとして照会があったものである。  本品は、頭部に被ることで頭部全体から首部分までを覆うものであり、関税率表解説第65.05項(9)に掲名されるフードに該当することから、同表第65.05項及び同表解説第65.05項の規定により、編物製のフードとして、上記のとおり分類する。  なお、本品の首部分は、紡織用繊維製編物から成るタオルであるが、本品は同表第65類の帽子(headgear)に属する物品であることから、同表第11部注1(o)の規定により、タオルとして同部には分類されない。    令和4年10月31日付財務省告示第271号による輸入統計品目表改正に伴い、令和5年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目表が適用されます。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/21/J52100169.htm
を加工して作成
登録番号
121000900
処理年月日
2022年12月15日