培養微生物
培養した乳酸菌に賦形剤等を配合したもの
貨物概要
製法:乳酸菌を培養→培地と分離→凍結乾燥→賦形剤等と混合→包装
分類理由
本品は、培養した乳酸菌と賦形剤等からなる物品であり、関税率表第30.02項及び同表解説第30.02項の規定により、培養微生物として、上記のとおり分類する。 2022年HS改正に伴い、令和4年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/21/J12100507.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)