手袋
表面にポリウレタンを塗布した合成繊維製メリヤス編みの手袋
貨物概要
性状:合成繊維製メリヤス編物製手袋の表面全体にポリウレタンを塗布したもの
分類理由
本品は、合成繊維製メリヤス編物にポリウレタンを塗布した手袋である。 本品は、関税率表第59類注2、同表第61.16項及び同表解説第61.16項の規定により、プラスチックを塗布した合成繊維製メリヤス編みの手袋(編み上げたもの)として、上記のとおり分類する。 令和4年10月31日付財務省告示第271号による輸入統計品目表改正に伴い、令和5年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。