培養微生物
微生物が集合して粒状となったもの
分類理由
本品は、増殖した微生物が集合して粒状となった物品であり、生きた培養微生物として、関税率表第30.02項及び同表解説第30.02項(D)(3)の規定により、上記のとおり分類する。 2022年HS改正に伴い、令和4年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/21/J12100741.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)