ヒト体細胞加工製品
再生医療に用いられるヒト体細胞加工製品
貨物概要
製法:患者の血液からT細胞を取り出す→加工→T細胞を培養
分類理由
本品は、ヒトの血液から取り出されたT細胞を加工し、培養したものであり、関税率表第30.02項及び同表解説第30.02項(E)の規定により、上記のとおり分類する。 2022年HS改正に伴い、令和4年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/21/J12100790.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)