自動車用腰掛けの部分品
自動車用腰掛けの安全保護部品
貨物概要
用途:自動車の一列目シート下部に取り付けられ、後部座席に着席している人の足等がシート下部に侵入し、シートスライド等の金属部位に接触するのを防ぐための安全保護部品
当該品の一方はシートスライド最後部に取り付けられ、一方はシート底面のフレーム(パイプ)に取り付けられる形で固定される
分類理由
本品は、自動車の前部座席下部に取り付けられる、後部座席搭乗者の足元保護用部品として照会のあったものである。 本品は、その性状及び用途等から、自動車用腰掛けに専ら又は主として使用する部分品と認められることから、関税率表第94.01項及び同表解説第94.01項の規定により、上記のとおり分類する。 2022年HS改正に伴い、令和4年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。 ―――以下余白―――
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/21/J22100302.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)