手袋
表面にポリウレタンを染み込ませた合成繊維製メリヤス編みの手袋
貨物概要
性状:メリヤス編物を縫製した手袋の表面全体にポリウレタンを染み込ませたもの
分類理由
本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る手袋で、外面の全面にポリウレタンを染み込ませたものである。 本品は、関税率表第61.16項及び同表解説第61.16項の規定により、プラスチックを染み込ませた合成繊維製メリヤス編みの手袋(縫製したもの)として、上記のとおり分類する。 令和4年10月31日付財務省告示第271号による輸入統計品目表改正に伴い、令和5年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。