乳酸菌サプリメント
乳酸菌末、マルトデキストリン及び微粒二酸化けい素を混合したもの
貨物概要
原料:乳酸菌末、マルトデキストリン、微粒二酸化けい素
分類理由
本品は、有胞子性乳酸菌末にマルトデキストリン及び微粒二酸化けい素を混合した物品であり、関税率表第30.02項及び同表解説第30.02項の規定により、培養した乳酸菌として、上記のとおり分類する。 2022年HS改正に伴い、令和4年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/21/J12101101.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)