事前教示事例

つい立ての部分品(スタンド)

つい立てのスタンド部分

貨物概要
構成:スタンド(スチール、ポリエステルパウダーコーティング)、フェルトパッド(フェルトポリエステル繊維)
性状:スタンドプレートとポールから成る逆T字型のスタンド
用途:別売りの専用パネルを取り付け、机と机の間に置く等、間仕切りとして使用する
サイズ:(幅)4.5cm、(横)40cm、(高さ)39.4cm
包装:1個/ビニール袋/8個/ダンボール
税番
分類理由
本品は、スチール製のスタンドで、専用パネルを取り付けてつい立てとなる製品のスタンド部分として照会のあったものである。  本品が使用されるつい立ては、床、地面等に置いて使用するように設計されたものであることから、関税率表第94類注2、同表第94.03項及び同表解説第94.03項の規定により、その他の家具と認められる。  本品は、その性状、用途等から、つい立てに専ら又は主として使用される物品と認められることから、関税率表第94.03項及び同表解説第94.03項の規定により、家具の部分品として、上記のとおり分類する。 2022年HS改正に伴い、令和4年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/21/J52100474.htm
を加工して作成
登録番号
121002927
処理年月日
2021年12月15日