ポリエーテル
ポリエーテルに低粘度化剤及び難燃剤として働く添加物を加えたもの
分類理由
本品は、ポリエーテルに添加物を加えた物品であることから、関税率表
第39類注6(a)及び同表
解説第39類総説「一次製品」並びに同表第39.07項及び同表解説第39.07項の規定により、上記のとおり分類する。 2022年HS改正に伴い、令和4年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/21/J12101265.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)