帆立貝調製品とさけ調製品の詰合せ(①帆立貝調製品)
冷凍した①帆立貝調製品と②さけ調製品を同一の包装に詰め合わせたもの
貨物概要
A:ズッキーニ、オリーブ油及び塩を加え炒める→マンゴー、トマト、たまねぎ、オリーブ油等を加える
B:オリーブ油、ライム果汁、パセリ、塩、黒ごま及びとうがらしを混合しマリネ液を作る→貝柱を加え漬けるC:容器に①Aを投入→①Bを投入→冷凍。
②さけ調製品。
A:にんじん、ズッキーニ及びオリーブ油を加え炒める→オリーブ油、醤油、はちみつ、ライム果汁等を加えるB:オリーブ油、醤油、チャイブ、ライム果汁等を混合しマリネ液を作る→カットしたさけを加え漬ける
C:レモン果汁、はちみつ、ゼラチン、チャイブ、塩を混合→生クリームをホイップし投入
D:容器に②Aを投入→②Bを投入→②Cを投入→冷凍
原料:①マンゴー、トマト、貝柱(パタゴニア帆立貝)、ズッキーニ、たまねぎ、オリーブ油、ライム果汁等。
②にんじん、大西洋さけ、生クリーム、ズッキーニ、オリーブ油、醤油、ヘーゼルナット等。
包装:①25g×3、②25g×3/容器(紙箱)(非気密容器)
分類理由
本品は、帆立貝をマリネしたものと果実、野菜等を同一容器に包装したものと、さけをマリネしたものと野菜等を同一容器に包装したものを詰め合わせ、小売包装にしたものであるが、取り合わせにおいて必然性がなく、関税率表の解釈に関する通則3(b)の規定による小売用のセットにした物品とは認められないことから分離課税とする。 本品のうち、①帆立貝調製品は、関税率表第16.05項の規定により、上記のとおり分類する。 (参考)②さけ調製品 1604.11-010 2022年HS改正に伴い、令和4年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。