プラスチック製ストリップに接着されたフロック
ポリプロピレン製ストリップに、ポリアミド繊維製フロックを接着したもの
貨物概要
性状:ポリプロピレン製ストリップの片面に接着剤を塗布し、ポリアミド繊維製フロックを静電植毛したもの
材質:(ストリップ)ポリプロピレン(多泡性ではない)。
(フロック)ポリアミド。
サイズ:(ストリップ)長さ3400m×幅12mm×厚さ50μm。
(フロック)長さ0.5mm×太さ3.3デシテックス。
用途:自動車のウインドガラスとドアの境目にあるアウターベルトモール又はインナーウエザーストリップ部分に使用し、ウインドガラス摺動時のすり音を防止し、ほこりの噛み込みを防止する
分類理由
本品は、多泡性ではないポリプロピレン製ストリップの片面にポリアミド繊維製フロックを接着させたもので、自動車のウインドガラスとドアの間の部材にストリップ部分で溶着し、接着している1mm未満のフロックにより自動車のウインドガラス摺動時のすり音を防止し、ほこりの噛み込みを防止する物品として照会されたものである。 本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。本品に重要な特性を与えている材料は、摺動時のすり音を防止し、ほこりの噛み込みを防止する機能を有するフロックであると認められることから、関税率表第56.01項及び同表解説第56.01項の規定により、上記の通り分類する。 令和4年10月31日付財務省告示第271号による輸入統計品目表改正に伴い、令和5年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。