リキュール
発酵酒にラム、砂糖、果汁、くえん酸、香料、水等を混合し、二酸化炭素を添加したもの
貨物概要
製法:原料の入荷→計量→混合→二酸化炭素添加→缶詰め→殺菌→包装
原料:発酵酒、ラム、砂糖、ラズベリー果汁、くえん酸、香料、二酸化炭素、水等
性状:液体、アルコール分1度以上9度未満、エキス分5%以上、ガス圧49kPa未満
分類理由
本品は、リキュールであり、関税率表第22.08項の規定により、上記のとおり分類する。 なお、酒税については、低アルコール分の混成酒類のうちリキュール(アルコール分12度未満)のアルコール分9度未満のものとして、80000円/KLが適用される。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/21/J52100569.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)