事前教示事例

アイスクリーム

クリーム、砂糖水、塩バターキャラメル、カラメル、キャラメルチップ調製品等からなるアイスクリーム

貨物概要
製法:原材料混合→ろ過→均質化→殺菌→エージング→凍結→充填→シーリング→冷凍→包装→冷凍保管
原料:クリーム、砂糖水、塩バターキャラメル、カラメル、乳等を主要原料とする食品、キャラメルチップ調製品、ぶどう糖水、カラメルⅠ、混合添加物、水
成分:乳固形分3%以上
用途:小売用(スプーン付き)
包装:90g(140ml)/容器(耐水性紙)。
※蓋の裏面(内側)にポリスチレン製スプーン1本付き。
税番
分類理由
本品は、アイスクリーム及びスプーンを小売用包装にしたものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する小売用のセットにした物品と認められる。本品に重要な特性を与えている構成要素は、アイスクリームと認められることから、関税率表第21.05項及び国内分類例規2105.00「1.アイスクリーム」の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/21/J22100571.htm
を加工して作成
登録番号
121003561
処理年月日
2021年12月10日