くん製豚ばら肉(冷凍)
豚ばら肉に塩水を注入し、乾燥及びくん製した後、冷凍したもの
貨物概要
製法:豚ばら肉→塩水注入→冷蔵保管→乾燥→くん煙→冷却→包装→冷凍
分類理由
本品は、くん製した豚ばら肉であり、関税率表第02.10項の規定により、上記のとおり分類する。 (関税率) 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの 0210.12-010(暫定)1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課 税価格に0.6を乗じて得た額との差額、(特特)Free 課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの 0210.12-020(暫定)8.5%、(特特)Free