ウォッディング
人造繊維製のウォッディング
貨物概要
性状:メルトブロー方式で製造されたポリプロピレン製繊維を綿状にしたもの
梱 包:約3.5kg/カートン(38cm×38cm×120cmのサイズのもの)
分類理由
本品は、ポリプロピレンの繊維を綿状にしたもので、断熱材の中綿に使用するものとして照会があったものである。 本品は、ポリプロピレンの繊維の横断面の最大寸法が1ミリメートルを超えないことから、関税率表第11部注1(g)の規定により除かれるものではなく、同部に属するものである。 本品は、長さが5ミリメートル以下の紡織用繊維であり、同表第55類総説(a)の規定により、同表第55類には分類されない。 本品は、その性状から、同表第56.01項及び同表解説第56.01項の規定により、人造繊維製のウォッディングとして、上記のとおり分類する。