事前教示事例

ウォッディング

人造繊維製のウォッディング

貨物概要
性状:メルトブロー方式で製造されたポリプロピレン製繊維を綿状にしたもの
サイズ:繊維の直径1~100nm、長さ3~4mm
用途:断熱材の中綿として使用
梱 包:約3.5kg/カートン(38cm×38cm×120cmのサイズのもの)
税番
分類理由
本品は、ポリプロピレンの繊維を綿状にしたもので、断熱材の中綿に使用するものとして照会があったものである。  本品は、ポリプロピレンの繊維の横断面の最大寸法が1ミリメートルを超えないことから、関税率表第11部注1(g)の規定により除かれるものではなく、同部に属するものである。  本品は、長さが5ミリメートル以下の紡織用繊維であり、同表第55類総説(a)の規定により、同表第55類には分類されない。  本品は、その性状から、同表第56.01項及び同表解説第56.01項の規定により、人造繊維製のウォッディングとして、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/21/J52100591.htm
を加工して作成
登録番号
121003645
処理年月日
2021年12月10日