事前教示事例

スマートフォンのカメラ保護用のガラス製カバー

スマートフォンのカメラ部分を保護するためのガラスプレート及びこれを貼る際に埃を取るクリーナーセットを小売用セットにしたもの(取扱説明書及び予備パーツが附属)

貨物概要
材質:ガラスプレート(プレート)ガラス、(フラッシュガードリング)ゴム。
クリーナーセット(ドライ、ウエット)紙。
性状:スマートフォンのカメラ部分のサイズに成型されたガラスプレート(下記①~③の3層から成るもの)で、
フラッシュ部分及びスピーカー部分に穴を有する   ①表面ガラス:防指紋・撥水、汚れを拭き取り易いサファイアコーティング施工
②下面ガラス:黒色に印刷され、フラッシュ部分及びスピーカー部分以外に、レンズ部分(2箇所)にも穴が開けられている。
③シリコーン吸着層。
カメラ撮影の際にフラッシュの光の写り込みを抑えるフラッシュガードリングが取り付けられている。
シリコーン吸着層によりスマートフォンに貼付して使用する。
用途:スマートフォンのカメラ周りを傷から保護する
サイズ:約28mm(幅)×約28mm(高さ)×約1.5mm(厚さ)。
約28mm(幅)×約28mm(高さ)×約1.5mm(厚さ)。
カラー:黒色
包装:1個/(中箱)ブリスター・(外装)紙箱
税番
分類理由
本品は、スマートフォンのカメラ部分の保護用ガラスプレート及びクリーナーセット等を取り揃えて小売用に包装したものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)(X)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められることから、通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、その性状から、スマートフォンのカメラ部分の保護するガラスプレートと認められ、当該ガラスプレートは、シリコーン吸着層を有し、ゴム製フラッシュガードリングを取り付けたものであることから、関税率表第70.20項及び同表解説第70.20項の規定により、他の材料を取り付けたガラスとして上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J6/21/J62100136.htm
を加工して作成
登録番号
121003682
処理年月日
2021年12月15日