事前教示事例

トランジスター

電気自動車に使用される半導体部品

貨物概要
性状:IGBT(トランジスター/スイッチング素子)複数個が集積されたもの
構造:炭化けい素製半導体チップと金属端子をセラミック基板で挟み込みプラスチック樹脂で封止されている
サイズ:(縦)約50mm×(横)約100mm×(厚み)3mm ※端子部分含む
用途:本品3個と外部コントローラー他部品を組み立て、外部電源接続可能な状態にユニット化され、インバーターとして主に電気自動車に使用される
その他:定格消費電力1200W
税番
分類理由
本品は、その性状等から、パッケージ化したIGBTデバイスと認められることから、トランジスターとして、関税率表第85類注12、同表第85.41項及び同表解説第85.41項の規定により、上記のとおり分類する。  令和6年10月31日付財務省告示第270号による輸入統計品目表改正に伴い、令和7年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12200251.htm
を加工して作成
登録番号
122000643
処理年月日
2024年12月9日