手袋
合成繊維製メリヤス編物等から成る手袋
貨物概要
性状:合成繊維製メリヤス編物等を裁断し、縫製した手袋
材質:(甲)ポリエステル製メリヤス編物。
(掌、甲の指先、指股)多泡性ポリウレタンシートをポリエステル製編物(起毛したもの)に積層したもの。
(手首)ネオプレンゴムの両面にポリエステル製編物を積層したもの。
面積:多泡性ポリウレタンシートをポリエステル製編物(起毛したもの)に積層したものが最大
分類理由
本品は、合成繊維製メリヤス編物等を裁断し、縫製して作られた手袋として照会のあったものである。 本品は、その性状等から、関税率表第61.16項及び同表解説第61.16項の規定により、メリヤス編みの手袋として上記のとおり分類する。 号の決定については、関税率表の解釈に関する通則6により同通則3(b)を準用し、本品の表側の生地に占める面積が最大となるものは、多泡性ポリウレタンシートをポリエステル製編物(起毛したもの)に積層したものであることから、合成繊維製メリヤス編物にプラスチックを積層し、縫製した手袋として上記のとおり分類する。 令和4年10月31日付財務省告示第271号による輸入統計品目表改正に伴い、令和5年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。