本品は、鋳物の鋳造時に溶融金属を流し込む際にろ過材として使用するセラミックフォームフィルターとして照会があったものである。 本品は、高温作業に使用される耐火製品とは認められないため、関税率表第69.03項には分類されない。 本品は、その性状及び用途等から、関税率表第69.09項及び同表
解説第69.09項の規定により、磁器製の技術的用途に供する物品として、上記のとおり分類する。 令和6年10月31日付財務省告示第270号による輸入統計品目表改正に伴い、令和7年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。