皮膚の手入れ用調製品
保湿等を目的としたスキンケアクリーム
貨物概要
製法:成分を攪拌(かくはん)→バルク毎に品質チェック→充てん
包装:50ml/プラスチック容器(小売包装)。
紙箱を合い数分同時に輸入し、国内で梱包する。
分類理由
本品は、小売包装にした皮膚の手入れ用の調製品である。 本品は、関税率表第6部注2、同表第33類注3、同表第33.04項及び同表解説第33.04項の規定により、上記のとおり分類する。 令和5年10月31日付財務省告示第268号による輸入統計品目表改正に伴い、令和6年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。