事前教示事例

検体細胞診の前処理に使用する消耗品セット(②シリンジ)

検体細胞診の前処理に使用する消耗品を取りそろえたもの

貨物概要
構 成:①遠心チューブ:480本
②シリンジ:240本×2箱
③吸引チップ:96本×5箱
④分離用試薬:480ml×4本
材質等:①~③プラスチック。
④塩化ナトリウム、アジ化ナトリウム、精製水等。
用 途:液状化検体細胞診の前処理に使用する消耗品
包 装:①~④をカートンに梱包、①~④及びカートンの外装に品名等が印字されたラベル有り
税番
分類理由
本品は、液状化検体細胞診のための①遠心チューブ、②シリンジ、③吸引チップ、④分離用試薬を取りそろえて小売り用段ボール箱に入れたものである。  本品は、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)の要件「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため共に包装されたもの」を充足せず、小売用のセットにした物品とは認められないことから、分離課税とする。  本品のうち②は、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。  (参考)①遠心チューブ 3926.90-029  ③吸引チップ 3926.90-029 ④分離用試薬 3822.19-000
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201250.htm
を加工して作成
登録番号
122001766
処理年月日
2022年10月27日