事前教示事例

ガラス製容器

ハイヒールを履いた足を模したガラス製容器

貨物概要
材質:(ボトル)ガラス、(ふた)プラスチック
サイズ:幅約14cm、奥行約6cm、高さ約18cm
容量:180ml
用途:シャンプー、リンス、ハーバリウムのオイルを入れる容器
包装:24個/カートン(予定)
税番
分類理由
本品は、ハイヒールを履いた足を模したガラス製の容器とプラスチック製のふたから成るものであり、シャンプー、リンス、ハーバリウムのオイルを入れる容器として使用されるものである。  本品はガラス製の容器とプラスチック製のふたの異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている構成要素はガラス製の容器と認められることから、関税率表第70.13項及び同表解説第70.13項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12200697.htm
を加工して作成
登録番号
122001790
処理年月日
2023年5月15日