事前教示事例

上吊引戸用戸車

卑金属等から成る上吊引戸用の戸車

貨物概要
材質:(本体部分)鉄鋼、プラスチック。
(ローラー部分)鉄鋼、プラスチック。
(連結部分)鉄鋼。
サイズ:(全体)高さ約70mm。
(本体部分)高さ約48mm×横約45mm×幅約15mm。
(ローラー部分)高さ約22mm×横約55mm×幅約47mm (全て税関実測値)。
用途:本体部分を上吊引戸に装着し、ローラー部分を建物に固定されたレール内に取り付けて使用する
包装:40個/箱×2/箱
税番
分類理由
本品は、上吊引戸に使用する戸車として、照会があったものである。  本品は、鉄鋼とプラスチックの異なる材料から成るものであることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用して、その所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている材料は、引戸に固定される本体を構成する鉄鋼であると認められることから、関税率表第83.02項及び同表解説第83.02項の規定により、建築物に適する卑金属製の取付具として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/22/J52200337.htm
を加工して作成
登録番号
122002060
処理年月日
2022年8月4日