事前教示事例
混合茶(香り付けしたもの)
紅茶、香味付けした緑茶、ウーロン茶及び香料を混合したもの
貨物概要
製法:紅茶、緑茶(ジャスミン茶)、ウーロン茶及び香料を混合→ティーバッグ詰→袋に入れ密封→箱詰
原料:紅茶、緑茶(ジャスミン茶)、ウーロン茶、香料
用途:小売用
包装:2.8g/ティーバッグ/袋×4/箱
税番
0902.30-010
分類理由
本品は、紅茶、緑茶及びウーロン茶の混合物(香り付けしたもの)であり、関税率表第09.02項の規定により、同項に分類される。号については、同表の解釈に関する通則6を適用(同通則3(b)を準用)し、最大重量を占める紅茶として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12200826.htm
を加工して作成
登録番号
122002073
処理年月日
2022年7月25日