目隠し用シート
プラスチック製の網状の枠に紡織用繊維製の葉を模したものを取り付けたシート状の製品
貨物概要
性状:プラスチック製の網状の枠の交点にある突起に、葉を模したもの(合成繊維製織物を葉の輪郭に裁断し、葉脈状に型押ししたもの)を貫通させ固定し、シート状にしたもの
素材:(葉を模したもの)ポリエステル製織物。
(枠)ポリエチレン。
用途:フェンス等に取り付け、目隠し、日よけ及び室内外の装飾として使用
分類理由
本品は、プラスチック製の網状の枠に紡織用繊維製の葉を模したものを取り付けた目隠し等に使用されるシート状の物品である。 本品は、異なる構成要素から作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用して所属を決定する。本品に重要な特性を与えている構成要素は、目隠しや外観の見栄えに効果を与える紡織用繊維製の葉を模したものと認められる。 また本品は、日よけとしても使用可能なものであるが、その性状等から日よけとして同表第63.06項には分類されない。 したがって本品は、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他の項に該当しない紡織用繊維製品として、上記のとおり分類する。