事前教示事例

メイク落としセット(②パッド収納兼洗濯用の巾着袋)

①メイク落とし用パッドと②収納兼洗濯用の編物製の巾着袋を取り揃えたもの

貨物概要
性状:①人造繊維製のパイル編物を円形にカットし、パイル面が表を向くように2枚を重ね縁かがりしたもの。
②編物製メッシュ生地をまちのない巾着袋状に縫製し、開口部にひもを通したもの。
材質:①ビスコースレーヨン60%、綿40% パイル編み。
②綿100%(ひも含む)。
サイズ:①直径8cm。
②縦17cm×横14.5cm。
用途:①メイク落とし用。
②メイク落とし用パッドの収納兼洗濯用。
包装:①10枚を②に収めたセット×10/トレイ×2/箱
その他:セットごとに、商品タグを添付し販売
税番
分類理由
本品は、①メイク落とし用パッドを②パッド収納兼洗濯用の巾着袋に入れたもので、輸入後セットとして販売する物品として照会のあったものである。  本品は、単にこれらを取り合わせたものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(Ⅹ)(b)の要件「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品」を充足せず、小売用のセットにした物品とは認められない。また、②は、その性状及び用途から同通則5(a)解説(Ⅰ)(1)の要件「特定の物品又は物品のセットを収納するために特に製作し又は適合させた容器」も充足しないため、分離課税とする。  本品のうち、②は、連続した網目を形成し、網目が維持されている構造を有していることから、関税率表第56.08項及び同表解説第56.08項(2)の規定により、その他の網製品として上記のとおり分類する。  (参考)①メイク落とし用パッド 6302.93-090
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/22/J52200339.htm
を加工して作成
登録番号
122002088
処理年月日
2022年7月22日