事前教示事例

調製食料品

繊維粉末、玄米粉末、大豆たんぱく、全脂粉乳等を混合したもの

貨物概要
製法:各原料→篩(ふるい)→攪拌(かくはん)→包装
原料:繊維粉末、玄米粉末、大豆たんぱく、全脂粉乳、レシチン、香料、パパイン、乳糖、野菜・果実発酵エキス、乳酸菌粉末、おたねにんじんエキス、スクラロース
性状:粉末
用途:健康食品(水等を加えて飲む)
包装:30g/パック×10/箱
税番
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12200805.htm
を加工して作成
登録番号
122002118
処理年月日
2022年9月5日