調製食料品
繊維粉末、玄米粉末、大豆たんぱく、全脂粉乳等を混合したもの
貨物概要
製法:各原料→篩(ふるい)→攪拌(かくはん)→包装
原料:繊維粉末、玄米粉末、大豆たんぱく、全脂粉乳、レシチン、香料、パパイン、乳糖、野菜・果実発酵エキス、乳酸菌粉末、おたねにんじんエキス、スクラロース
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12200805.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)