事前教示事例

プラスチック製ポール

炭素繊維製織物にエポキシ樹脂を含浸、半硬化させ、円筒状に成形、硬化したものにアルミニウム合金製の棒状の先端部及びプラスチック製のジョイントを取り付けたもの

貨物概要
製法:炭素繊維→製織→エポキシ樹脂を含浸→乾燥(半硬化)→裁断→成形→乾燥(硬化)→研磨→先端部及びジョイントを取付け→完成
組成:(本体)炭素繊維、エポキシ樹脂。
(先端部)アルミニウム合金  (ジョイント)プラスチック。
性状:硬い円筒状であり、テレスコピック構造による5段階伸縮が可能なもの
サイズ:収納時45cm、延伸時180cm、チューブ径(最大径)23mm
重量:190g
用途:キャンプ時にタープを取り付けるポール等として使用
包 装:40~45PCS/カートン
税番
分類理由
本品は、炭素繊維製織物にエポキシ樹脂を含浸、半硬化させ、円筒状に成形、硬化したものに、アルミニウム製の先端部及びプラスチック製のジョイントを取り付けたものとして照会のあったものである。  本品の本体部分は、プラスチック中に炭素繊維が埋め込まれた、硬い円筒状のものであり、関税率表解説第39類総説「プラスチックと紡織用繊維以外の材料との結合物品」(a)の規定により、プラスチックと認められることから、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/22/J32200222.htm
を加工して作成
登録番号
122002119
処理年月日
2022年8月5日