事前教示事例

ヨット靴(セーリング競技用)(非)

材料:甲-紡織用繊維、革(64類注4(a)により甲は紡織用繊維製となる)、本底-ゴム

貨物概要
構造:甲はスリッポンタイプ
底の性状:本底表面すべり止め構造なし(波形で非常に薄い切れ目が入っているものではなく、非常に細い横溝が入っているものでもない)
製法:セメント製法
用途:セーリング競技用
そ の 他:甲に防水機能を有する。
くるぶしを覆うもの。
税番
分類理由
本品は、セーリングシューズとして照会があったもので、本底がゴム、甲が紡織用繊維から成るものである。 本品は、国内分類例規「体操用等に供する履物」の基準3、ヨット用靴の要件(1)及び(2)のうち、(2)を充足するが、(1)を充足しないことから、体操用等に供する履物とは認められない。  よって、本品は、本底及び甲の構成材料により上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/22/J42200237.htm
を加工して作成
登録番号
122002124
処理年月日
2022年7月21日