人工芝
ポリエチレン製ストリップを挿入したタフテッド織物の人工芝
貨物概要
性状:ポリプロピレン製織物及びポリエチレンテレフタレート製織物を重ねた基布に、ポリエチレン製ストリップをタフトして裏面に不織布を熱圧着したもの
材質:(基布)ポリプロピレン製織物、ポリエチレンテレフタレート製織物
(ストリップ)ポリエチレン(見掛け幅5mm以下)
(裏面)不織布
分類理由
本品は、ポリプロピレン製織物及びポリエチレンテレフタレート製織物を重ねた基布に、形状の異なるポリエチレン製ストリップをタフトした人工芝として照会されたものである。 本品は、その性状、用途等から、床用敷物と認められることから、関税率表
第57類注1、同表第57.03項及び同表
解説第57.03項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12200882.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)