事前教示事例

人工芝

ポリエチレン製ストリップを挿入したタフテッド織物の人工芝

貨物概要
性状:ポリプロピレン製織物及びポリエチレンテレフタレート製織物を重ねた基布に、ポリエチレン製ストリップをタフトして裏面に不織布を熱圧着したもの
材質:(基布)ポリプロピレン製織物、ポリエチレンテレフタレート製織物。
(ストリップ)ポリエチレン(見掛け幅5mm以下)。
(裏面)不織布。
用途:庭の装飾、雑草の生長防止等
サイズ:50㎝×5m
包 装:1PCS/ロール状
税番
分類理由
本品は、ポリプロピレン製織物及びポリエチレンテレフタレート製織物を重ねた基布に、形状の異なるポリエチレン製ストリップをタフトした人工芝として照会されたものである。  本品は、その性状、用途等から、床用敷物と認められることから、関税率表第57類注1、同表第57.03項及び同表解説第57.03項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12200882.htm
を加工して作成
登録番号
122002136
処理年月日
2022年7月25日