事前教示事例

粉体塗料

飽和ポリエステル、顔料等から成る粉体塗料

貨物概要
製法:原料混合→混練→冷却→粉砕→分級→包装
成分:飽和ポリエステル(アルキド樹脂、ポリ(エチレンテレフタレート)、ポリ乳酸、ポリトリメチレンテレフタレートに該当しないもの)、硫酸バリウム、トリグリシジルイソシアヌレート、顔料、添加剤
性状:微粒粉体
用途:金属製品の塗装
用法:本品を静電気で金属製品に吹き付け、加熱により塗膜を形成させる
包装:20kg/カートン、15kg/カートン
税番
分類理由
本品は、飽和ポリエステル等から成る粉体塗料である。  本品は、関税率表解説第32.10項除外規定(c)の規定により同項には分類されず、同表第39類注6(b)、同表第39.07項及び同表解説第39.07項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/22/J22200377.htm
を加工して作成
登録番号
122002143
処理年月日
2022年9月5日