プラスチックシート
ガラス繊維の補強材を内部に有するエチレンの重合体製のシート
貨物概要
構造:①黒色層、②ガラス繊維から成る補強材及び③透明層(接着剤層)を積層した3層から成る長方形のシート
(厚さ、①0.55㎜、②③0.45㎜(③の層の厚さに②の厚さを含む))
成分:①ポリエチレン、カーボンブラック、エチレン共重合体他(多泡性でない)
③エチレン共重合体(多泡性でない)
用途:接着剤層は常温では粘着性なし。熱を加えると粘着性が発生し、すき間を埋めることでパイプラインの腐食を防止する
分類理由
本品は、ガラス繊維から成る補強材を内部に有するプラスチック製シートであることから、関税率表第39.21項、同表
解説第39類総説「プラスチックと紡織用繊維以外の材料との結合物品」(a)及び同表
解説第39.21項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12200894.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)