事前教示事例

調製食料品

グリセリン、果糖、塩化マグネシウム、ノニ果汁粉末等を混合したもの

貨物概要
製法:原料受入→混合→殺菌→充填→包装
原料:グリセリン、果糖、塩化マグネシウム、ノニ果汁粉末、カラメル色素、くえん酸、ミント香料、プロピレングリコール、ナイアシン、ビタミンB1、コエンザイムQ10、水
性状:液状
用途:小売(1日2~3mlをスポイトでとり、直接飲用)
包装:56ml/ボトル(ガラススポイト附属)/小売箱
税番
分類理由
本品は、飲用に供する液体とガラススポイトを小売用に包装したものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する小売用のセットにした物品と認められる。本品に重要な特性を与えている物品は、当該液体であり、他の項に該当しない調製食料品であると認められることから、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12200895.htm
を加工して作成
登録番号
122002158
処理年月日
2022年8月1日