ひもの製品(装飾品)
綿製のひも、ガラス製のボール及び金属製の留め具から成る装飾品
貨物概要
性 状:ガラス製のボールを、編み込んだ綿製のひもで覆ったもの
ボール下部のひもは房状になっており、上部には留め具及び吊り下げ用のひもが取り付けられている
材 質:(ひも)綿100%
(ボール)鉛ガラス
(留め具)鉄
サイズ:(長さ)約250mm(税関実測値)
(ボール直径)約55mm(税関実測値)
分類理由
本品は、綿製のひも、ガラス製のボール及び金属製の留め具から成る装飾品として照会があったものであり、異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用して所属を決定する。 本品に重要な特性を与えている構成要素は、その大部分を占め、装飾性を強調している綿製のひもであると認められることから、関税率表第56.09項及び同表
解説第56.09項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/22/J22200386.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)