みかんジュース
みかん搾汁液に砂糖を混合し、殺菌したもの
貨物概要
製法:原料計量→混合→フィルター→殺菌→充填→包装
分類理由
本品は、みかんジュースであり、関税率表第20.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、しょ糖の含有量が全重量の10%を超えるものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12200857.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)