女子用衣類の部分品
合成繊維製メリヤス編物から成る、女子用衣類の部分品
貨物概要
性 状:胸部から背中までを覆う女子用衣類の部分品
全体がパワーネットから成るもので、胸部にモールドカップを縫い付けている(中央部分にマーキゼット使用)
材 質:(身生地)ナイロン63%、ポリウレタン37% メリヤス編み
(カップ)ポリエステル100%
(マーキゼット)ナイロン100%
分類理由
本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類(カップ付タンクトップ)の部分品として照会のあったものである。 本品は、その性状、形状等から関税率表第62.12項に規定する製品に使用される特定の形状に作られたものとは認められず、同表第61.17項及び同表
解説第61.17項の規定により、合成繊維製メリヤス編物から成る衣類の部分品として、上記の通り分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/22/J22200389.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)