事前教示事例

腕時計に使用するサファイアガラス

腕時計のカバーガラスとして使用するサファイアガラス

貨物概要
製法:合成サファイアの結晶体を切断し、研磨及び面取りをしたもの
材質:合成サファイア(酸化アルミニウム)
形状:円盤状で縁を面取りしたもの
用途:輸入後に両面コート処理を行い、腕時計のカバーガラスとして使用する
包装:1枚ずつ紙製台紙に挟み、40枚程度を小箱に収納
税番
分類理由
本品は、腕時計のカバーガラスとして使用するサファイアガラスとして照会のあったものである。  本品は、腕時計のカバーガラスとして使用されるものであり、関税率表第91類注1(a)の規定により、同表第91類には分類されず、構成する材料により該当する項に分類される。  本品は、合成サファイアから成る物品であることから、同表第70類注1(b)の規定により、同表第70.15項には分類されない。  本品は、合成サファイアを研磨及び面取りし、腕時計のカバーガラスの形状にしたものと認められることから、関税率表第71.16項及び同表解説第71.16項の規定により、合成の貴石の製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12200880.htm
を加工して作成
登録番号
122002180
処理年月日
2022年8月5日