事前教示事例
履物の部分品(甲)
カジュアルシューズの甲部分
貨物概要
材 料:甲-革、紡織用繊維、プラスチック(64類注4(a)により甲は革製となる)
構 造:甲(中底及び本底を取り付けていないもの)
用 途:カジュアルシューズ用
その他:輸入後、本邦にて中底及び本底を取り付ける
税番
6406.10-110
分類理由
本品は、カジュアルシューズの甲部分として照会のあったもので、中底及び本底が取り付けられていないものである。 本品は、関税率表第64.06項及び同表解説第64.06項の規定により、履物の部分品(甲)として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/22/J32200232.htm
を加工して作成
登録番号
122002182
処理年月日
2022年8月4日