事前教示事例

ジェルを染み込ませた不織布

複数の成分から成るジェルを人造繊維製の不織布に染み込ませたもの

貨物概要
材質:(不織布)人造繊維長繊維。
(ジェル)グリセリン、プロピレングリコール、水等。
サイズ:34cm×36cmまたは20cm×25cm
用途:冷却療法用装置使用時の冷却と吸引による皮膚組織の乾燥と損傷を防ぐために施術部に巻く
包装:1枚/プラスチック容器×50/箱
税番
分類理由
本品は、不織布にジェルを染み込ませたもので、冷却療法用装置使用時に皮膚組織の乾燥と損傷を防ぐために施術部に巻くものとして照会のあったものであり、その性状及び用途等より、医療用の機器ではないことから関税率表第90.18項には分類されない。また、冷却療法用装置に専ら又は主として使用する部分品及び附属品とは認められないことから、同表第90類注2は適用できず、同類には分類されない。  したがって、本品はその性状等から、その他の化学工業調製品として、同表第38.24項及び同表解説第38.24項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12200898.htm
を加工して作成
登録番号
122002194
処理年月日
2022年8月24日