バスケット
ポリエチレン製の管(チューブ)、ポリエチレン製ストリップ及び鉄鋼製フレームから成るバスケット
貨物概要
製 法:鉄鋼製フレームにポリエチレン製の管(チューブ)とポリエチレン製ストリップ(見掛け幅8mm)を組み込み箱型にする
分類理由
本品は、ポリエチレン製の管(チューブ)、ポリエチレン製ストリップ及び鉄鋼製フレームから成るバスケットとして照会のあったものである。 本品の管(チューブ)は、その性状等から、ストリップは、関税率表解説第46類総説(3)に該当するその形状から、ともに同表第46類注1の「組物材料」と認められる。 したがって、本品は、同表第46.02項及び同表解説第46.02項の規定により、組物材料から直接造形したかご細工物として、上記のとおり分類する。