事前教示事例

ガラス繊維製フレコンバッグ

焼却灰等の高温の粉体の一時保管および運搬を行うためのガラス繊維製織物から成るフレコンバッグ

貨物概要
性状:ガラス繊維の織物を縫製した袋。
円筒状保管部、保管物の排口部、投入部からなり、運搬用の吊りベルトが取り付けてある。
投入口部の上部から200mmのところに投入口部を巾着のように縛るためのベルトを有する。
排口部は、排口部を巾着のように縛るベルトとガラス繊維製のふたを有する。
サイズ:(投入部)直径1100mm×高さ800mm。
(保管部)直径1100mm×高さ1100mm。
(排口部)直径500mm×高さ500mm。
耐荷重:1000kg
用途:焼却灰等の高温の粉体(100℃以上)の一時保管および運搬
包装:5個/カートン×12/パレット
税番
分類理由
本品は、高温の粉体でも耐えることの出来るガラス繊維製フレコンバッグとして照会があったものである。  本品は、ガラス繊維製織物から成るガラス繊維製品であり、関税率表第11部注1(r)、同表第70.19項及び同表解説第70.19項の規定により上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/22/J42200248.htm
を加工して作成
登録番号
122002225
処理年月日
2022年8月17日