ガラス製マイクロスフィア
反射材の原料として使用するガラス製のマイクロスフィアをプラスチックフィルムに付着させたもの
貨物概要
製 法:真球状(直径1mm以下)のガラス→PETとPEを積層した剥離フィルムのPE面にガラスを熱処理により付着させる→切断
性 状:PETとPEから成る2層フィルムのPE側にマイクロスフィアを付着させたもの
サイズ:幅1040mm×長さ84m又は幅1040mm×長さ125m
用 途:靴、安全ベスト、ランドセル等の表面に使用する反射材用原料
国内でガラス付着面に顔料等から成る反射材を塗布し、マイクロスフィアとともに靴等の表面に転写する
転写時にはプラスチックフィルムは剥離し、反射材表面に残らない
分類理由
本品は、真球状(直径1mm以下)のガラスをプラスチック製剥離フィルムに付着させたもので、反射材の原料として使用するものとして照会のあった物品である。 本品は、ガラス製のマイクロスフィアとプラスチック製フィルムの異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。 本品に重要な特性を与えている構成要素は、ガラス製のマイクロスフィアと認められることから、関税率表第70.18項及び同表
解説第70.18項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/22/J42200250.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)