事前教示事例

合成繊維製の歯ブラシ製造用の繊維束

合成繊維の糸から成る歯ブラシ製造用の繊維束

貨物概要
性状:合成繊維の単繊維を一定の長さに切断し、両端を細くとがらせ、ジメチルシリコーンを含ませたもの
寸法:径 0.19mm、長さ 31.00mm
材質:ポリブチレンテレフタレート 96%、ジメチルシリコーン 4%
製法:押出した繊維の束をカットし、アルカリ性液体とジメチルシリコーンにつけ、両端を溶かす
用途:小分けにして歯ブラシ製造に使用
包装:384束/1箱(1束は直径約5cmに輪ゴムと紙で束ねたもので24束入り中箱が16箱入り)
税番
分類理由
本品は、ポリブチレンテレフタレートの単繊維を切断し、両端を細く加工した歯ブラシ製造用の繊維束である。  本品は、歯ブラシ製造用の繊維束ではあるが、本邦輸入後、さらに小分けして使用されるものであることから、関税率表第96類注3に規定する「ほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品」には該当せず、同表第96.03項には分類されない。  したがって本品は、糸の製品として、同表第56.09項及び同表解説第56.09項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/22/J42200254.htm
を加工して作成
登録番号
122002249
処理年月日
2022年8月9日