事前教示事例

食器洗浄用スポンジ

合成繊維製のストリップ等から成る食器洗浄用スポンジ

貨物概要
構 造:ポリウレタン製の詰物をポリエステル製のストリップ(見掛け幅5mm以下)及びポリエステル製の糸から成る編物で覆い、縫製したもの。
編地は、丸い形状(直径約2mm)の網目(空間)を有し編地の部分が広い。
編物の縫製部分にポリエステル製のひもを縫い付けている。
材 質:(外面)ポリエステル製ストリップ(アルミ蒸着したもの)、ポリエステル製糸。
(詰物)ポリウレタンフォーム。
(ひも)ポリエステル製織物。
用 途:台所食器洗浄用スポンジ
サイズ:縦約13cm×横約7.5cm
包 装:1パッケージに3個入り
税番
分類理由
本品は、ポリウレタン製の詰物を、アルミ蒸着したポリエステル製ストリップ及びポリエステル製の糸から成る編物で覆った食器洗浄用のスポンジである。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用して、その所属を決定する。本品に重要な特性を与えている材料は、食器等を洗浄する外面の編物と認められる。  したがって、本品は、これを特掲する項がないことから、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/22/J32200236.htm
を加工して作成
登録番号
122002250
処理年月日
2022年8月3日