手袋
合成繊維製編物で補強した多泡性ポリウレタンシート等から成る手袋
貨物概要
性状:合成繊維製編物で補強した多泡性ポリウレタンシート等を裁断、縫製した手袋
素材:(掌、指股、指先)メリヤス編物(編み・ポリエステル)で補強した多泡性ポリウレタンシート。
(甲)メリヤス編物(編み・ポリエステル、ポリウレタン)。
(手首)織物(ゴム糸及びポリエステル)。
面積:表面の面積比は掌、指股、指先を構成する多泡性ポリウレタンシートが最大
分類理由
本品は、表面が合成繊維製編物で補強した多泡性プラスチックシートと合成繊維製編物等から成る手袋である。 本品を構成する多泡性プラスチックシートは、紡織用繊維編物を片面にのみ結合させたものであり、関税率表第11部注1(h)、同表59類注2(a)(5)及び同表解説第39類総説「プラスチックと紡織用繊維との結合物品」(d)の規定により、紡織用繊維編物は単に補強の目的で使用されているとみなされることから、同表第39類の物品と認められる。 本品は、表面が異なる材料から成る物品であることから、国内分類例規39.26項「1.スキー用手袋について」1.の規定により、表面の面積が最も大きい材料であるプラスチック製の手袋として、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。