いか(乾燥工程を経て製造したもの)
いかをカットし、凍結乾燥し、小売用包装したもの
貨物概要
製法:原材料仕入れ→カット→凍結乾燥→仕分け→梱包→外部試験→出荷
分類理由
本品は、乾燥したいかであり、関税率表第03.07項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、十分に乾燥されたものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12200892.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)