調製食料品
MCTオイルとホエイプロテインアイソレートを混合し粉末化したもの
分類理由
本品は、MCTオイルとホエイプロテインアイソレートを混合し粉末化したものであり、関税率表第21.06項の規定により、他の項に該当しない調製食料品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12200917.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)