事前教示事例

プラスチック製フィルム

ポリ(エチレンテレフタレート)製フィルム

貨物概要
材 質:ポリ(エチレンテレフタレート)
性 状:ポリ(エチレンテレフタレート)製透明フィルムをポリエチレン製のスリーブに巻き付けたロール状のもの
サイズ:厚さ38μm×幅3cm×長さ19m
用 途:紙幣還流装置用部品のリールに巻き直し、紙幣還流装置に使用される
包 装:5ロール/袋×28/箱
税番
分類理由
本品は、ポリ(エチレンテレフタレート)製フィルムで、紙幣還流装置用部品に使用されるものとして照会のあったものである。  本品は、提示の際の性状から、関税率表第84.72項に属するとみられる紙幣還流装置に専ら又は主として使用する部分品とは認められないことから、同表第16部注2は適用できず、同部(同表第84.73項)には分類されない。  本品は、ポリ(エチレンテレフタレート)製のフィルムとして、同表第39類注10、同表第39.20項及び同表解説第39.20項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12200938.htm
を加工して作成
登録番号
122002267
処理年月日
2022年8月19日